FXの利益は事業所得?雑所得?税務署に電話して聞いてみた

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今までずっと気になっていた「FXの利益は事業所得になるのか」問題

 

ネットで検索すると、「FXの利益は事業所得で申請することは難しい」と書いているサイトが多い中、「FXの利益を事業所得として青色申告するメリット」を書いているサイトもちらほら…。

 

もう、どっちなの!

 

ということで、「FXの利益は事業所得になるのか」税務署に電話して確認してみました。

 

 

FXの利益は基本「雑所得」扱い

まずは私が税務署に確認した質問内容はこちら。

FXの利益は基本「雑所得」扱いですが、個人事業主として開業届を提出した場合、青色申告で事業所得として申告することで65万円の特別控除の対象になりますか?

 

質問した時点で「基本、雑所得扱い」という回答をいただきました。

(んー、やっぱりそうなのか…。)と思いつつ、念のため「ネットに事業所得で確定申告したという内容のものをいくつか見つけたので質問した」という旨を伝えたところ、確認して折り返し連絡をいただけることになりました。

 

そして、確認後いただいた回答はやはり「基本、雑所得扱い」とのこと。

 

ただ、個人であっても物凄い結果を出してるとか規模が大きい場合には事業所得として認められるケースもゼロとは言えない。

そういうこともあって、税法上FXの利益を「事業所得」としないという定めはないのだとか。

 

ですが、このとき「認められるケースがある」ではなく、「ゼロとは言えない」という言い方をしていたので、あくまでも100%は存在しない的な言い回しと捉えた方がいいかもしれません。

 

FXの利益を事業所得で申告したらどうなるの?

じゃあ、確定申告でFXの利益が事業所得として申告された場合はどうなるのか?

 

基本的には即座につき返すなんてことはなく、まずは受領してくれるようです。

そして、税務署が中身を確認して事業所得と認められないと判断した場合には「雑所得」として修正申告が必要になります。

 

今までの事例として、事業所得として申告されたFXの利益を税務署の方で雑所得と判断し修正を求めた物に関しては、すべてそのように修正申告されているとのことでした。

 

 

開業届への記載もおまけ程度の認識

せっかく緊張しながら税務署に電話したので、ついでにこんな質問もしてみました。

開業届の職業欄について、申請予定の職業の他にFXを事業として申請するために「為替取引による投資業」と書くことについては問題ないでしょうか。

 

回答としては「書くのは問題ないが参考程度の扱い」ということでした。

 

書けばなんでも事業として認めてもらえるわけじゃないみたいです。

事業とするには、やはりそれなりの規模や実績が必要ということですね。

 

まとめ

こりゃ、「月々30万稼げれば嬉しい!」みたいな個人レベルでの利益では、事業所得として認めてもらうのはまずまず難しいと考えた方がいいですね。

 

税務署からの回答をまとめると…
  • FXの利益は基本雑所得扱い
  • そのため、65万円の特別控除の対象とすることは難しい
    (※規模によっては認められる可能性はゼロではない)
  • 開業届の職業欄、事業の概要欄に申請予定の事業の他、FXについての記載をすることについては問題ない
    (※ただし、参考程度の扱い)

 

FXを事業として開業届を申請して、FXの利益を青色申告で事業所得として申告したからといって、「おっけー!65万円控除しちゃうね!」なんて簡単なものではないようです。

 

ただ、やはり個々人によって状況は変わってくるところではあると思うので、気になる場合はお近くの税務署に確認してみるのが一番だと思います。

 

電話での問い合わせの場合は自動案内となります。

【自動音声によるご案内の流れ】

 

今回は、事業所得についての質問ということで「税金に関する一般的なご質問やご相談」「1:所得税」に問い合わせを行いました。

 

開業届についても同じ問い合わせ先なので、不明点や疑問点がある際は確認してみるといいかもしれません。